家や住宅ローンが元夫名義のままの場合、元夫が無断で家を売却することが可能であり、もしローンを滞納していると何か月もの支払いを請求されるリスクがあります。
前回リスクについて掲載しているのでよろしければ先にこちらをご覧ください。
リスクを避けるには元夫の家との関りをなくすことが有効です。
その対処法とは、、、
☝ 家の住宅ローンが無ければ夫から妻へ「名義変更」
☝ 住宅ローンがあれば「住宅ローンの借り換え」
☝ 連帯保証人が妻の場合「新しい保証人を立てる」
☝ 共有名義は「金融機関と当事者間でじっくり協議」
対処法を説明しますのであなたにあった解決策を見つけてください。
1 家の住宅ローンがなければ【名義変更】 夫⇒妻
不動産の名義変更は、この不動産の所有者が誰かを証明している【登記】を管轄している法務局にて離婚成立後に申請します。名義を引き継ぐ側が申請書を提出することによって名義変更をすることが出来るでしょう。
住宅ローンがない場合1番早い方法は、司法書士に相談して作成してもらった書類に、署名・捺印することです。
費用は5万~7万円が相場ですが楽で確実な方法であり一般的な申請方法です。
しかし時間や労力がある方はご自身で書類を作成して法務局に提出することも可能です。
家も財産分与の対象です。
財産分与とは結婚中2人で築き上げた共有財産を分配することです。
原則2分の1とされていますが両者が納得していれば割合は自由です。
この時妻が家を所有することになった際には後のトラブルを避けるためにも名義変更を忘れずに行いましょう。
2 住宅ローンがあれば「住宅ローンの借り換え」
住宅ローンの名義が元夫であることによって起こりえるリスクは、妻名義の住宅ローンに借り換えることで対策がうてます。
借り換えとは妻が新規で住宅ローンの契約をしてローン残債を支払っていきます。
金融機関の承認の上、今、夫が借りている住宅ローンをそのまま妻が引き継いで住宅ローンを借りるという方法を免責的債務引受といいます。
もし免責的債務引受が難しければ、借りている銀行に妻名義で住宅ローンの借り換えが可能かどうか審査してもらいましょう。
通ればそのまま妻名義での契約でもいいですし、他行でも審査して住宅ローン借り入れの条件を比較検討するといいでしょう。
しかし妻が融資の審査に通過しなければローンの借り換えはできないため、元夫の扶養を受けていたケースではこの対応は難しくなります。
もし扶養を受けていて住宅ローンの借り換えはできないけれど妻が住み続けたい場合は、慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうという方法もありますが夫名義の場合はやはりリスクがあることは覚えていてください。
離婚時に協議離婚合意書や財産分与契約書を「公正証書」にしておくべきです。
3連帯保証人が妻の場合【新たな保証人を立てる】
妻が連帯保証人や連帯債務者になっている場合、話し合いで夫が今後ローンを支払うことになったとしても、離婚が成立しても、金融機関に対しての妻の支払い責任は継続されます。
元夫がローン返済が滞って滞納が続いた場合には妻に一括請求される恐れがあります。
そのため離婚に伴って妻が連帯保証人・連帯債務者から外れたい場合には、夫側の親族など新しい保証人を立てるか、連帯保証人なしでほかの金融機関に借り換えることが考えられます。
代理人の保証を立てたとしても支払い能力があるかの審査などもあるため、連帯保証人や連帯債務者から外れることは容易ではないことを知っておきましょう。
4 共有名義は【金融機関と当事者間で協議】
住宅ローンが夫婦共有名義のペアローンなどの場合、離婚によって単独名義にしたいという契約内容の変更は承諾されない可能性があります。
金融機関からするとこれまで2人で背負ってきたものを1人が負うこととなればローン回収のリスクが大きくなると考えるからです。
そのため審査は厳しくなることが一般的です。
ローンの借り換え同様、名義人となる側の収入が以前の名義人と同水準かつ安定していることは最低限必要になります。
そのため今後の返済計画について金融機関とじっくり協議を重ね、あるいは別の金融機関で単独融資の審査をしてもらうことが対策です。
リスク回避のための【公正証書】を作成
公正証書とは、公証人という公務員が作成するより高い信用力が得られる公文書のことです。
離婚について話し合いをしても、口約束では後で言った・言わないの争いになるおそれがありますし、自分たちで作った文書は一応の証拠にはなりますが、それだけで合意内容を強制的に実現することはできません。
これに対して、公正証書は証拠としての価値が高いうえに、一定の条件を満たせば裁判を経ることなく差押えなどの強制執行をすることが可能になります。
元妻が家に住み続け、元夫が住宅ローンを支払う場合、元夫が自分が住まない家のローンの支払いをしてくれる保証がないというのが最大の問題です。
このリスクを少しでも軽減するために、公正証書を作成しておくことが必要になるのです。
ここで重要なことは、公正証書に「元夫が住宅ローンを支払う」と書くのでは不十分ということです。このような記載では元夫が支払いをしないときでも強制執行ができないからです。
強制執行ができるようにするには、元夫が住宅ローンを直接金融機関に支払うのではなく、「元夫が住宅ローンの返済に相当するお金を元妻に支払い」、「元妻が金融機関に支払う」という2つの約束をすることが考えられます。
なお作成には当事者同士の同意と、費用が伴う点に注意しましょう。
手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令があります。
その目的価格により定められていますが1000万超え3000万円以下であれば23,000円となります。
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