厚生労働省の発表によると離婚件数全体に占める年齢階級別の離婚割合は、男女とも30代が最も多い年齢層になっています。※令和4年 離婚に関する統計の概況 より


仕事や家庭の面から居住環境は変えたくないという理由で、財産分与協議で離婚後も妻や子どもが住み続けるケースがあります。


当事者間で協議を重ねた結果、片方が持ち家に住み続けることは可能です。


今回は離婚後の持ち家に妻が住む際に気を付けたい事、リスク、その対策について解説します。

1 離婚した時の住宅ローン、妻が住む場合のメリット デメリット


メリット

生活環境を変えずにすむ

これは最大のメリットだと思います。

特に未成年のお子さまがいる場合、転校を避けることができるため精神的ショックは少しやわらぐことが出来るという点でも望ましい選択です。


経済的負担の軽減

引越費用や家を借りる資金、家財道具をそろえたりとまとまったお金が必要になります。

しかし妻がそのまま住み続ける場合、慰謝料や養育費の代わりに夫が住宅ローンを支払うケースもあります。


デメリット

元夫が家を売却するおそれがある

持ち家を売却できるのは名義人のため、名義人が元夫である場合は元妻や子どもが住んでいても承諾なしに家を売却することができます。

例えば住宅ローンの返済や借金の返済が困難となった元夫が、返済資金のため家を売却するケースです。


住宅ローンの支払い請求されるおそれがある

共働き夫婦の場合、夫の名義で住宅ローンを組み妻が連帯保証人になることがあります。

この場合元夫が滞納をすると、離婚をしていても元妻に住宅ローンを支払いが請求されます。


元妻も返済が困難な場合は、家族が住んでいようと担保として差し押さえられたり、売却されてしまうリスクがあります。


ほかにも住宅ローンの契約は名義人が持ち家に住むことが条件になっている契約が多く、元夫が住んでいないと契約違反で一括請求してくる金融機関もあります。


●住宅ローン完済時に贈与税を課されるリスクがある

家に住んでいない元夫から、妻に家が贈与されたとみなされ、贈与税が課せられる可能性があります。

贈与税とはお金や不動産など贈与金額が1年間で110万円を超えたとき、超えた金額に対し課税される税金です。

2 離婚後妻が住む際のリスク対策



離婚後も安心して元妻が持ち家に住み続けるには、家の名義を元妻に変更し、住宅ローンを元妻の名義で借り換える

元夫が名義人のために起こりえるリスク、知らぬ間に売却や滞納して一括請求などの可能性を回避するために有効な対策です。

リスクの対策としては、下記に挙げた4つの方法があります。


☝ 家の住宅ローンが無ければ夫から妻へ「名義変更」

☝ 住宅ローンがあれば「住宅ローンの借り換え」

☝ 連帯保証人が妻の場合「新しい保証人を立てる」

☝ 共有名義は「金融機関と当事者間でじっくり協議」



ただし、この方法には、次のようなデメリットもあります。
まず、住宅ローンの名義を変更するには金融機関の審査を通らなければなりませんので、安定した収入が必要になります。そのため、この方法を利用できるのは、共働きで元妻にも相応の安定した収入がある場合に限られます。
また、いったん住宅ローンの借り換えをすれば、将来収入が減少しても住宅ローンの支払いを続けなければなりません。


次回はリスク対策をさらに掘り下げていきます。


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市森

全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 

千葉県本部長 市森 賢治




明るい明日への

お話をしましょう!


以前勤めておりました会社の経営破綻をきっかけに、

債務にお悩みになっているすべての方に

とにかく元気になって明るい明日への1歩を

踏み出すお役に立ちたく任意売却活動を始めました。

任意売却は担当者の力量で結果が全て変わります!!

お役にたつのは当たり前です。

信頼され「あなたのお陰で、、君だったから、、」

「ありがとう」「本当にお世話になりました」


皆様から頂戴するお言葉が私の明日への活力です。

正しい方向、明るい明日へ一緒に進みましょう。


| プロフィール

出身地:千葉県

趣味/特技:釣り、旅行、道の駅巡り

| 資格・対応案件

所属団体:(社)全宅地建物取引業保証協会

全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

日本レジアス株式会社

所有資格:任意売却取扱主任者

宅地建物取引士、相続診断士、

既存住宅アドバイザー

対応案件:すべての事案に対応致します。

| 経歴

東洋大学法学部法律学科卒業

1992年4月から25年超 不動産業に従事

2010年 株式会社設立

現在に至る

2010年設立

一般社団法人 全国住宅ローン救済・

任意売却支援協会(全任協・ぜんにんきょう)

会社概要はこちらから

当千葉本部は本部長の市森を中心に任意売却の普及活動に努めています。
任意売却は債務問題を抱える方の中で
認知率はまだ低く、任意売却を知らずに、安価で取引される・債務が多く残ってしまう可能性が高い「競売」になっているケースがほとんどです。


専門知識・用語が多いなか、最善の解決策をご自身で見つけ出すことは非常に困難です。


当千葉本部はご相談者様の置かれている状況や環境、ご希望などすべてをお聞きしたうえで、任意売却を含む債務整理で最善の解決策をあらゆる立場の(弁護士・司法書士・税理士・宅建取引士)視点から見て総合的にアドバイスいたします。

最適の解決方法は「売却したほうがいいのか」「返済条件の変更が可能でご自宅を手放さない方が将来的にいいのか」「弁護士を介在し任意整理をした方がいいのか」など、ご相談いただく方全員が違う解決方法です。

ご相談は何回でも無料です。 ご相談いただいたからといって無理にお話をすすめることは決してございません。
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