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離婚をするときには住宅ローンを組んで買った家をどうするかが問題になりがちです。

住宅ローンについてしっかり確認しておかないと、離婚後にトラブルに発展しやすくなってしまいます。

例えば、

  • 離婚時に単独ではローン承認を得られなかった
  • 離婚から数年後、住んでいる家のローン返済が滞っていることが分かり、退去しなくてはならなくなった

といったことが起こってしまうのです。

本記事を読むことで、離婚後に住宅ローンについて夫婦で確認しておくべき点や、注意点、具体的にどのように対処していく必要があるかなど理解することができます。

離婚後にしてしまうとリスクが高いので離婚前に話し合いをした方が賢明です。


その詳細な理由について確認しておきましょう。


離婚が決まったら、住宅ローンについて必ず夫婦の意思確認

まずお伝えしたいことは、離婚が決まったら住宅ローンについて必ず夫婦で話し合っておこうということです。

もちろん、問題のないこともありますが、話し合っておかなかったことが原因でのちのち大きなトラブルになってしまっては困りますよね。

離婚しようというくらいですから、お互い顔も見たくないという状況かもしれませんが、トラブルになるとあとでもっと面倒なことになってしまうもの。

そうならないように、第三者の力を借りてでもお互いの意思確認をしましょう。


まずは家と住宅ローンの現状を把握

最初に家と住宅ローンの現状を把握しましょう。

確認しておきたいのは、以下の3点

現状確認内容

不動産の名義

住宅ローンの残債

住宅ローンの契約内容


現状確認①不動産の名義

不動産の名義が夫名義になっているのか、妻名義になっているのかを確認しましょう。

よくみられるケースなのですが離婚後、夫名義になっている家に妻が住み続けるようなケースでは後々トラブルになってしまうことがあります

詳しくは後程お伝えしますが、離婚後は夫と妻どちらが家に住むのかを決めたら、基本的には住む人の名義に変えるようにしたほうがよいでしょう。

現状確認②住宅ローンの残債

住宅ローンの残債についての確認をしましょう。

これは、離婚時の財産分与の対象となることもそうなのですが、家を売却したり、名義を変えたりする際にも確認しなければならないポイントとなります。

離婚時に家を売却するとなったときに、家の売却代金で住宅ローンの残債を完済できれば問題ないのですが、そうでなかった場合はそもそも売却することができません。


現状確認③住宅ローンの契約内容

住宅ローンを組んだとき、夫婦でどのように住宅ローンを組んでいるかも確認しましょう。

夫婦のどちらかが単独で住宅ローンを組んでいるのか、もしくは夫婦共同でローンを組んでいるか等調べる必要があります。

夫婦のどちらかが単独でローンを組んでいる場合でも、夫婦共同でローンを組んでいる場合でも、離婚後に家に住む人の単独所有に変更しておいたほうが後々のトラブルを少なくすることができます。

また、夫婦共同でローンを組んでいる場合には、例えば夫が主債務者とすると、妻は連帯債務なのか、連帯保証人なのかについて等も確認するようにしましょう。

住宅ローンを借り入れた夫婦が離婚する場合にそうした事情が自動的に契約に反映されるわけではありません。

夫婦の一方が債務者であり、他方が連帯保証人である住宅ローン契約の関係は離婚後も変わらず継続されることになります。

住宅ローン契約の条件を変更するためには住宅ローンの貸主である金融機関または保証会社から変更する承諾を得なければなりません。

金融機関側は、債務者の収入・住宅ローン残高などを踏まえ条件変更について判断を示すことになります。





市森

全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 

千葉県本部長 市森 賢治




明るい明日への

お話をしましょう!


以前勤めておりました会社の経営破綻をきっかけに、

債務にお悩みになっているすべての方に

とにかく元気になって明るい明日への1歩を

踏み出すお役に立ちたく任意売却活動を始めました。

任意売却は担当者の力量で結果が全て変わります!!

お役にたつのは当たり前です。

信頼され「あなたのお陰で、、君だったから、、」

「ありがとう」「本当にお世話になりました」


皆様から頂戴するお言葉が私の明日への活力です。

正しい方向、明るい明日へ一緒に進みましょう。


| プロフィール

出身地:千葉県

趣味/特技:釣り、旅行、道の駅巡り

| 資格・対応案件

所属団体:(社)全宅地建物取引業保証協会

全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

日本レジアス株式会社

所有資格:任意売却取扱主任者

宅地建物取引士、相続診断士、

既存住宅アドバイザー

対応案件:すべての事案に対応致します。

| 経歴

東洋大学法学部法律学科卒業

1992年4月から25年超 不動産業に従事

2010年 株式会社設立

現在に至る

2010年設立

一般社団法人 全国住宅ローン救済・

任意売却支援協会(全任協・ぜんにんきょう)

会社概要はこちらから

当千葉本部は本部長の市森を中心に任意売却の普及活動に努めています。
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認知率はまだ低く、任意売却を知らずに、安価で取引される・債務が多く残ってしまう可能性が高い「競売」になっているケースがほとんどです。


専門知識・用語が多いなか、最善の解決策をご自身で見つけ出すことは非常に困難です。


当千葉本部はご相談者様の置かれている状況や環境、ご希望などすべてをお聞きしたうえで、任意売却を含む債務整理で最善の解決策をあらゆる立場の(弁護士・司法書士・税理士・宅建取引士)視点から見て総合的にアドバイスいたします。

最適の解決方法は「売却したほうがいいのか」「返済条件の変更が可能でご自宅を手放さない方が将来的にいいのか」「弁護士を介在し任意整理をした方がいいのか」など、ご相談いただく方全員が違う解決方法です。

ご相談は何回でも無料です。 ご相談いただいたからといって無理にお話をすすめることは決してございません。
ご安心ください。
周囲はもちろん、ご家族のかたの許可がない場合も、徹底した秘密厳守をお約束いたします。

私たちは今までの経験・実績を活かし、一人で多くの方々のこれからの「暮らし」が明るくなるよう
「任意売却」を知っていただく、その仕組みの認知に取り組んでいます。

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